長崎家庭裁判所 昭和38年(少イ)2号 判決 1963年9月09日
被告人 中島シュン
主文
被告人を罰金二、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納しないときは、金一〇〇円を一日に換算した期間労役場に留置する。
理由
犯罪事実
被告人は諫早市栄田町一〇五七番地の自宅で菓子小売業を営んでいるものであるが、
第一、昭和三七年九月中旬頃、自宅に於て竹○秀○(一七歳)に対し同人が満二〇歳に達しておらず且つその自用に供するものであることを知りながら、たばこ「しんせい」六本を一二円で販売し
第二、同月中旬頃、自宅に於て山○昇○(一七歳)に対し同人が満二〇歳に達しておらず且つその自用に供するものであることを知りながら、たばこ「しんせい」五本を一〇円で販売し
第三、同月末頃、自宅に於て池○剛○(一七歳)に対し同人が満二〇歳に達しておらず且つその自用に供するものであることを知りながら、たばこ「しんせい」五本を一〇円で販売し
第四、昭和三八年二月初頃、自宅に於て前記山○昇○に対し同人が満二〇歳に達しておらず且つその自用に供するものであることを知りながら、たばこ「しんせい」五本を一〇円で販売し
第五、同月二五日、自宅に於て前記竹○秀○に対し同人が満二〇歳に達しておらず且つその自用に供するものであることを知りながら、たばこ「しんせい」五本を一〇円で販売し
たものである。
証拠の標目
一、金子巡査部長外一名作成にかかる報告書
一、竹○秀○の検察官に対する供述調書
一、山○昇○の検察官に対する供述調書
一、池○剛○の検察官に対する供述調書
一、佐藤義郎の司法警察員に対する供述調書
一、於保一郎の司法警察員に対する供述調書
一、中島シュンの司法警察員に対する昭和三八年四月一九日付、同月二〇日付、同月二七日付の各供述調書
適用法令
未成年者喫煙禁止法第四条、罰金等臨時措置法第四条、刑法第四八条第二項、第一八条第一項
(裁判官 亀川清)